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2025年4月1日に施行予定の「食料供給困難事態対策法」が気になっています。

"食料の供給が不足する事態に備えて政府が総合的に対応できる枠組みを整備することを目的とした法律"

で、昨年6月14日の参議院の本会議で可決・成立し、公布されました。

  • コメや小麦、畜産物など重要な食料が不足する事態に備えるための法律で、異常気象や紛争などの影響で食料が大幅に不足する予兆があった場合、内閣総理大臣をトップとする対策本部を設置し、関係する事業者に、生産や輸入の拡大、出荷や販売の調整などを要請できる
  • 重要品目の供給が平時と比べ2割以上減るなど、国民生活の安定に支障が生じると判断された場合には「食料供給困難事態」と認定する
  • 実際に大幅な食料不足が起きた場合などには、生産や出荷などに関する計画の提出や変更を指示できるとし、計画を提出しない事業者には20万円以下の罰金を科す
  • 計画や農地の面積、倉庫の状況など、書類と実態の差を調査することを義務化
  • 最低限必要な食料も確保できないような場合は、コメやさつまいもなど、カロリーの高い作物への生産転換を要請したり、指示したりすることができる
  • 食料供給が困難になり国民が最低限度必要とする食料が不足する場合、配給制度が実施される

以上が概要ですが、個人的に気になっているのは

「割当て・配給の実施(国民生活安定緊急措置法に基づく措置)」

の文言があること。

その可能性が視野に入る何らかの兆候があるんだと感じさせられました。

今後もコストの高騰は続き、食料価格が下がる可能性は見込めず、

気候変動からの災害の激甚化により世界的に見ても食料の確保は難しくなるはず。

日本の災害に個人が備えることも必要だけれど、

それ以外の視点でも食料の備蓄は必要かもしれん。

ということで、何を備えるかこれから考えようと思います。


◆食料供給困難事態対策法の全体像(令和7年1月)@農林水産省
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参考:国民生活安定緊急措置法


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